安全帯フルハーネス型の着用を義務化
こちらの記事についてです。
[週間ランキングから]安全帯、フルハーネス型の着用を義務化。厚労省が新ルール/電柱昇柱時も対象
労働安全衛生法に基づく新ルールを2019年2月から適用。22年1月以降現行規格品の着用・販売を全面禁止。電力各社は安全性、作業性を総合的に考慮しながら検討へ。https://t.co/z5itygSkoW— 電気新聞 (@DenkiShimbun) 2018年4月25日
厚生労働省の報道向け資料
こちらが厚生労働省の報道向け資料になります。
別添3のパワーポイント資料に詳細な内容が記されています。
「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」と
「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申
結局どういうこと?
簡単にまとめますと、以下のとおりです。
・経過措置を合わせて、2022年1月1日から従来型の安全帯が
使用できず、フルハーネス型の安全帯を使用することが義務付けられる
(2019年2月より施行、2022年1月まで猶予期間)
・ただし、原則6.75m(建設業は5m)以下の作業は、
胴ベルト型(1本つり)を使用可。(U字つりは使用不可)
・以下の環境でフルハーネス型安全帯を利用する場合、特別教育が必要
「高さ2m以上で作業床を設けることが困難なところ」
墜落制止用器具
法令上、安全帯を墜落制止用器具と改めることとなった。
U字吊りの安全帯は使用不可となり、フルハーネス型、
1本吊りの安全帯が墜落制止用器具となる。
従来の「安全帯」は、胴ベルト型(一本吊り)、
胴ベルト型(U字吊り)、ハーネス型(一本吊り)が含まれるが、
「墜落制止用器具」は、従来の安全帯から
U字吊りの胴ベルトを除いたものとなる。
現状の胴ベルト型安全帯の問題点
胴ベルト型は、安価であり装着が簡易であるというメリットはあるものの、
見た目からもわかるとおり、安全性に問題があります。
胴ベルト型安全帯は、腹部一箇所に集中して荷重がかかり、
作業員の腰や腹部を圧迫してしまうのです。
そのため、現場で墜落を防止したとしても、
その後の宙づり状態により窒息に陥ったという事例があります。
欧米では、腰ベルト型は使用禁止となっています。
国際基準でもフルハーネス型安全帯を基本としています。
よくある質問
高所作業車を用いた作業で特別教育は必要なのか?
作業床があると認められるため、特別教育の義務はない。
ただし、作業箇所が6.75m超だとフルハーネス型の使用義務がある。
フルハーネス型安全帯の購入に補助金がでる?
詳細は未定ですが、平成31年度予算として要求している模様。
制度が導入されたからといって慌てて買わないほうが良いと思われます。
管理人の意見
電力業界ではまだ細かな方針は定まっていないようです。
フルハーネス安全帯を着用しての昇柱や高所作業は、
従来のベルト型に慣れている影響で最初少し戸惑いそうです。
ただ今後の義務化を前に、電気工事に適したフルハーネス型の
装備が整ってくれればより安全に作業ができるようになるでしょう。
高所からの転落災害は今でも多く発生しているので、
労働災害の減少にも貢献してほしいですね。
amazonにも新規格適合品が出始めました。
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