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ギャンブルは程々に!競馬の確定申告のルール

ギャンブルは程々に!競馬の確定申告のルール

こんにちは。イルカです。

今回は、競馬の確定申告のルールについてです。

私も投資の一環として、今年競馬デビューしました。

といっても、競馬AI”まんば”に便乗するだけの単純な手法です。

気になる方はこちらの記事をどうぞ。

そこで、競馬に関する確定申告について調べたので記事します。

競馬の確定申告は、これまでグレーゾーン的な扱いだったそうですが、

“脱税”なんて言われないように必要に応じて確定申告しましょう。

国税庁の資料

こちらが非常にわかりやすい国税庁のリーフレットです。

正直、このリーフレットを見ればだいたい分かると思います。

http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/koueikyougi/pdf/001.pdf

また、計算するためのexcelシートまで用意されていますので、

excelが使用可能な環境のかたは、使うと楽になるでしょう。

公営競技の払戻金の支払を受けた方へ|国税庁

競馬のような公営競技の確定申告

結論から言うと、競馬の払戻金はある程度の金額を超えると

一時所得として確定申告する必要があります。

次のような手順で確定申告額を確認してください。

1年間(1月1日~12月31日)の当たり馬券の集計

今更ですが、1年間の投票結果をすべて控えておく必要があります。

(インターネット投票であれば履歴の出力が可能)

ここで注意すべき点は、当たり馬券のみ結果を集約します。

例:3組の馬券を1000円ずつ購入、オッズ3倍の1組当たり

この場合、当たり馬券に関わる投票結果を集約するので、

  • 投票金額:1000円
  • 受取金額:3000円
  • 利益  :2000円 

という考え方となるわけです。

特に重要なのは、

「トータルの収益に関係がなく当たり馬券の収益で計算する」

という点です。1年間で1度でも馬券が当たった場合、

結果を集約し、確定申告対象であるか確認する必要があるのです。

集約結果から払戻金に係る一時所得を計算する

払戻金に係る一時所得を計算します。

集約ができていれば、あとはリーフレットに記載してあるとおりです

払戻金に係る年間受取額を計算・・・①

払戻金に係る年間投票額を計算・・・②

① ー ② ー 50万円 > 0円 の場合、確定申告が必要となります。

これに1/2を掛けた金額が払戻金に係る一時所得となり、

税務署で確定申告をする必要があるというわけです。

逆に、① ー ② ー 50万円 < 0円 であれば確定申告は不要です。

投資として競馬を利用するために

というわけで、投資として競馬を利用するにあたり、

払戻金に係る一時所得が50万円以下となるように気をつけましょう。

税金分、期待値を下げることになってしまい、

最悪の場合、利益の分も食いつぶしてしまう恐れがあります。

管理人の意見

トータルマイナスでも万馬券とかが当たった場合は納税の必要がある

という極めて厳しいルールになっています。

これでは競馬人口は減少してしまう気がしますね。

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