電気料金の経過措置
消費者庁の調査によると、消費者の7割が
「電気料金の経過措置」を知らないと回答しているそうです。
そこで今回は、「電気料金の経過措置」の説明をします。
資源エネルギー庁による検討資料
資源エネルギー庁による、経過措置の撤廃を想定した
検討課題の資料がこちらになります。
興味がある方はぜひ読んでみてください。
http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/denryoku_gas/denryoku_gas_kihon/pdf/005_05_00.pdf
http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/denryoku_gas/denryoku_gas_kihon/pdf/007_05_01.pdf
「電気料金の経過措置」とは
競争が生じないような地域で「規制のない独占」が生じるのを避けるため、
2020年3月末までは、全国すべての地域において、
従来と同様の規制料金(経過措置料金)が存続します。
これを、「電気料金の経過措置」と呼びます。
これにより、2020年3月までは、自由化による料金プランと
経過措置による料金プランが提供されています。
経過措置の終了後
小売規制の撤廃は、地域独占を撤廃することを意味します。
つまり、小売規制が撤廃された後の料金規制は原則不要になります。
これまで電力会社に課されていた供給義務はなくなるのです。
とはいえ、電気は生活に欠かせないものであるため
消費者に過剰な不利益をもたらさないよう、以下の措置が取られています。
・最終保障供給
小売事業者との供給契約が結べない利用者は、
送配電事業者が最終保障を行い、電気が供給されます。
・離島供給
「電気の利用者の利益を保護する必要性が特に高いと認められるもの
として経済産業省が指定する供給区域」は経過措置料金が継続されます。
・新電力のバックアップ
新電力がエリアの旧一般電気事業者から電気の一部卸売を
継続して受けて需要家に電力供給をします。
現在、詳細は議論中
経過措置を撤廃した後のことは、正直まだ見えません。
資源エネルギー庁でデータ分析を行うようです。
また、検討課題もまだまだ多く存在します。
・経済産業省指定の地域をどのような基準で判断するのか
・撤廃に向けた手続き
・経過措置料金に関する仕組み作り
また、ベースロード電源の市場も創設に向けて進んでいます。
これらを踏まえて制度づくりが進んでいくようです。
コメント