ギャンブルは程々に!競馬の確定申告のルール
こんにちは。イルカです。
今回は、競馬の確定申告のルールについてです。
私も投資の一環として、今年競馬デビューしました。
といっても、競馬AI”まんば”に便乗するだけの単純な手法です。
気になる方はこちらの記事をどうぞ。
そこで、競馬に関する確定申告について調べたので記事します。
競馬の確定申告は、これまでグレーゾーン的な扱いだったそうですが、
“脱税”なんて言われないように必要に応じて確定申告しましょう。
国税庁の資料
こちらが非常にわかりやすい国税庁のリーフレットです。
正直、このリーフレットを見ればだいたい分かると思います。
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/koueikyougi/pdf/001.pdf
また、計算するためのexcelシートまで用意されていますので、
excelが使用可能な環境のかたは、使うと楽になるでしょう。
競馬のような公営競技の確定申告
結論から言うと、競馬の払戻金はある程度の金額を超えると
一時所得として確定申告する必要があります。
次のような手順で確定申告額を確認してください。
1年間(1月1日~12月31日)の当たり馬券の集計
今更ですが、1年間の投票結果をすべて控えておく必要があります。
(インターネット投票であれば履歴の出力が可能)
ここで注意すべき点は、当たり馬券のみ結果を集約します。
例:3組の馬券を1000円ずつ購入、オッズ3倍の1組当たり
この場合、当たり馬券に関わる投票結果を集約するので、
- 投票金額:1000円
- 受取金額:3000円
- 利益 :2000円
という考え方となるわけです。
特に重要なのは、
「トータルの収益に関係がなく当たり馬券の収益で計算する」
という点です。1年間で1度でも馬券が当たった場合、
結果を集約し、確定申告対象であるか確認する必要があるのです。
集約結果から払戻金に係る一時所得を計算する
払戻金に係る一時所得を計算します。
集約ができていれば、あとはリーフレットに記載してあるとおりです
払戻金に係る年間受取額を計算・・・①
払戻金に係る年間投票額を計算・・・②
① ー ② ー 50万円 > 0円 の場合、確定申告が必要となります。
これに1/2を掛けた金額が払戻金に係る一時所得となり、
税務署で確定申告をする必要があるというわけです。
逆に、① ー ② ー 50万円 < 0円 であれば確定申告は不要です。
投資として競馬を利用するために
というわけで、投資として競馬を利用するにあたり、
払戻金に係る一時所得が50万円以下となるように気をつけましょう。
税金分、期待値を下げることになってしまい、
最悪の場合、利益の分も食いつぶしてしまう恐れがあります。
管理人の意見
トータルマイナスでも万馬券とかが当たった場合は納税の必要がある
という極めて厳しいルールになっています。
これでは競馬人口は減少してしまう気がしますね。
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